被相続人の方が亡くなられた際、マイナスの財産を受け継がなければならなくなってしまうかもしれません。
そうした場合には、遺産を受け継がないための方法として「相続放棄」があります。
今回は、損失を被らないための「相続放棄」について解説します。
相続放棄に関する正しい知識を身に着けて、ミスなく手続きを済ませられるようになりましょう。
相続放棄とは?どうして相続放棄するの?
「相続放棄」とは、被相続人(亡くなられた方)の遺産を一切受け継がないことです。
相続放棄をすると、相続の権利を完全に放棄したことになるので、故人の財産を全く継承できなくなります。
そのため、被相続人が所有していた貯金や不動産などのプラスの財産を受け取れなくなりますが、代わりに借金やローンなどのマイナスの財産を肩代わりする必要もありません。
このように、相続の権利一切を放棄する「相続放棄」は、主にマイナスの遺産がプラスの遺産よりも大きいときによく使われる手法ですが、それ以外の場合でも相続放棄するケースがあります。
例えば、「相続人のうちの1人に相続を集中させたい場合」や「相続手続きでのトラブルに巻き込まれたくない場合」には、相続放棄を検討してみましょう。
相続を放棄するための手続きについて解説!
相続放棄をするためには、故人の最後の住所地を管轄している裁判所に申し出ます。
相続放棄の手続きは自分自身でも行えますが、裁判所に却下された場合にはやり直しはできません。
そうした事態を避けるためには、弁護士・司法書士へ依頼すると手間もかからず安心です。
また、相続放棄には期限があります。
相続放棄は、相続について知った日から3カ月以内に行わなければならず、3カ月を過ぎると申し出を受理してもらえなくなってしまうので注意してください。
手続きのためには、「相続放棄申述書」「被相続人の住民票除票または戸籍附票」「申述人の戸籍謄本」の3つの書類を用意してください。
「相続放棄申述書」は、家庭裁判所に用意されているほか、裁判所のホームページからもダウンロードできます。
手続きにかかる費用は、「印紙代 800円」「戸籍謄本取得費用」「連絡用の切手料金(裁判所によって異なる)」です。
弁護士や司法書士に依頼した場合には、その分の費用がかかることも頭に入れておきましょう。
書類と費用が用意できたら、「相続放棄申述書」に必要事項を記入して、裁判所に提出します。
その後、相続放棄の手続きが行われたことを通知し、本当に相続放棄をするかどうかを確認するための「相続放棄照会書」が届きます。
照会書の中には「相続放棄回答書」が同封されているので、期間中に記入して返送しましょう。
申述書と回答書に問題がなければ、手続きの完了を通達する「相続放棄申述受理通知書」が届き、相続放棄が認められます。
まとめ
相続放棄をすることで、被相続人が所有していたマイナスの財産を相続する必要がなくなります。
手続きに誤って思わぬ損失を被らないためにも、この記事を参考にして、正しい手続きの方法と必要書類を把握しておきましょう。