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不動産売却コラムCOLUMN

相続した不動産の名義変更をするためには?手順や注意点をお伝えします!

「相続登記」は、相続不動産の権利関係を示す制度です。
日常生活ではあまり馴染みのない言葉ですが、私たちの財産を守る上で大切な役割を担っているので、十分に理解していないと後にトラブルを招いてしまうかもしれません。
今回は、不動産を相続することになった方を対象に、不動産名義変更の手順についてご紹介します。
ぜひ参考にしてください。

 

相続不動産の名義を変更するための手順

1.不動産の権利関係を確認する

相続登記を行うのには、被相続人が不動産の所有権を持っている必要があります。

被相続人が所有権を有していたのか確かめるためにも、まずは登記簿謄本を取得しておきましょう。

2.相続人を確定する

被相続人の名義を確認した後は、次は相続人が誰なのかを確認しましょう。
被相続人に関するすべての戸籍謄本を取り寄せると、相続人を確認できます。

3.その他の証明書を取得する

戸籍謄本を取り寄せるのは相続人を確定する目的で行いますが、この場面では相続登記に必要となる書類を集めます。

・名義人となる相続人の住民票
・不動産の評価証明書
・被相続人の住民票

4.必要書類を作成する

ここまでで一通りの書類を用意できましたので、戸籍謄本を参照にしながら書類作成に移りましょう。
「遺産分割協議書」「相続関係説明図」「登記申請書類」「登記委任状」の書類を作成しますが、これらの書類は手書きやパソコン作成といった規定は存在しません。
ただ、手書きだと書類を保管するのにコストがかかるのでパソコンでの作成をおすすめします。

5.必要書類への署名したのち提出する

遺産分割協議書は相続人全員の署名が必要になるほか、書類に押した印鑑の印鑑証明書も求められます。
これらの書類の準備が完了したら法務局に登記を申請しましょう。

 

名義変更する際の注意点

 

相続人を必ず確定する

仮に、一部の相続人が欠けたまま遺産分割協議を行なってしまうと、無効になり補正の対象になってしまう可能性があります。
戸籍は、転籍や結婚などの要因によって書き換えられるので、原因を読み解きながら戸籍を取り寄せましょう。

 

遺言がある場合は検認が必要

被相続人が公正証書遺言以外に遺言を残していた場合には、それをすぐに開封して勝手に従うことは控えましょう。
このような際は、家庭裁判所に検認を要求する必要があります。

 

遺産分割協議の形式を守る

先に前述した通り、遺産分割協議書に決まった形式はありません。
ただし、以下の項目は最低限記載しておく必要があるので、必ず確認しておきましょう。

・日付
・対象財産の記載
・署名捺印

 

まとめ

不動産を相続してから名義変更を行うまでの流れを説明してきましたが、主に5つの手順があり、手続きは複雑です。

もし、事前知識がない状態で手続きを進めてしまうと、手間と時間がかかってしまいます。

今回ご紹介した内容を参考にして、トラブルが起きないように登記相続の手続きを進めていきましょう。

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