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相続時精算課税制度について解説!利用する際の注意点もお伝えします!

相続税や贈与税を節税するための方法の1つに「相続時精算課税制度」があります。

この制度を利用すると、贈与税の額をかなり削減できるため、これから相続を迎える方は、どういった制度なのかきちんと把握しておくと良いでしょう。

今回は、相続時精算課税制度の詳細と利用する際の注意点についてお伝えします。
正しくこの制度を使って節税するためにも、これからお伝えするポイントをしっかり押さえておきましょう。

 

相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の両親(または祖父母)から、18歳以上の子供(もしくは孫)に対して、財産を贈与した際に利用できる贈与税の制度です。

この制度を選択すれば、最大で2,500万円の控除を適用でき、2,500万円を超過した贈与財産については、税率が一律20%として計算されます。

また、2024年1月以降の贈与においては、新たに毎年110万円までの贈与において基礎控除が認められることになりました。

そのため、110万円までの部分については贈与税が発生せず、さらに累計2,500万円までの範囲に110万円までの部分が含まれないことになっています。

そのため、贈与税額を求めるためには、以下の計算式を使うことで算出できます。

「贈与税額=(課税価格-基礎控除額(最大110万円)ー特別控除額(最大2,500万円))×税率20%」

かなりの金額を節税できるため、当制度の適用条件に該当している方は、使用を積極的に検討してみましょう。

 

相続時精算課税制度を利用する際の注意点

年間110万円を超えたら贈与税の申告が必要

年間の贈与税が110万円を超えた場合には、贈与税申告が必要になり、超えた部分の金額については、相続財産に加算しなければいけません。

また、贈与税の申告が期限を超えてしまうと、2500万円の特別控除が適用されなくなってしまうので気を付けましょう。

 

「小規模宅地等の特例」が使えなくなる

相続時精算課税制度を利用して、土地財産を贈与した場合、その土地については「小規模宅地等の特例」が使えなくなってしまいます。

「相続時精算課税制度」と「小規模宅地等の特例」は、両方を同時に利用できないので、どちらの方がお得になるか、慎重に検討していくことが大切です。

 

計算・判断が面倒

相続時精算課税制度は、「最大で2,500万円まで控除」や、「年間110万円を超えたら申告が必要」と、金額が細かく設定されているため、課税の対象になる範囲を見極めるのが難しいです。

そのため、どこからどこまでが基礎控除の範囲内で、どこから相続税がかかるのかきちんと把握しておかないと、計上ミスで思いがけないトラブルに巻き込まれてしまうかもしれません。

 

まとめ

相続時精算課税制度を使うことで、贈与税の額を大幅にカットできますが、場合によっては申告が必要になったり、その他の制度を利用できなくなったりします。

そのため、相続時精算課税制度の正しい仕組みや使い方を把握し、損や悔いのないように当制度を活用してみてください。

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