不動産相続の手続きは複雑なことが多く、決して簡単なことではありません。
中でも重要な手続きの一つとして、相続した不動産の名義を変更する「相続登記」があります。
今回はこれから初めて相続登記を行う方に向けて、相続登記に必要な書類や申請方法についてご紹介します。
ぜひお役立てください。
相続登記の必要書類一覧
ここでは相続登記に必要な書類を「被相続人」「相続人」「その他」の3つの分野に分けてご紹介します。
被相続人を証明する
・戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
被相続人の出生の際に作成されたものから亡くなるまでを証明する書類です。
・住民票の除票
戸籍謄本には住所が記載されていないので、登記簿上の住所が記載されている住民票が必要です。
相続人を証明する
・戸籍謄本
法定相続人(法律によって規定されている相続人)全員のものを用意しましょう。
・住民票
新たに名義人になる方のものが必要です。
他に相続登記に必要な書類
- 固定資産評価証明書
- 相続関係説明図
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
- 不在籍証明書、不在証明書
- 登記済権利証
- 上申書
- 相続人全員の確認書類
上記の書類を揃えて、登記申請書と合わせて法務局へ登記申請しましょう。
書類の詳細に関しては、法務局へ問い合わせると良いでしょう。
相続登記を申請するための3つの方法
相続登記に必要な書類についてお分かりになった後は、登記申請の方法をご紹介します。
1.法務局の窓口で申請する
窓口での申請は直接窓口に行って相談するので、仮に誤りがあってもその場で対応できるのがメリットです。
申請することに少しでも不安がある方にはおすすめの方法ですが、法務局へ実際に足を運ぶ必要があるので少々手間がかかってしまいます。
また、法務局の窓口を利用する場合は、先に紹介した書類一式と申請書に押印した印鑑を持参するようにしてください。
手続きは「不動産登記係」という窓口で行います。
2.郵送で申請する
先ほどご紹介した書類一式を法務局へ郵送すれば、手間や時間を省きながら申請できます。
ただ、同封する書類は個人情報が記載されているので、「普通郵便」ではなく「書留郵便」で郵送することに留意しましょう。
加えて、直接窓口に行く方法とは異なりその場で誤りに対処できません。
そのため、後に不備があった場合に、スムーズに対応できるように申請者全員の捨印を押しておくことをおすすめします。
3.オンラインで申請する
近年では、オンラインによる相続登記も可能です。
自宅にいながら申請できるので非常に便利ですが、パソコンの設定や電子証明書の取得をする必要があり、手間がかかってしまいます。
オンライン相続登記に関する詳細は法務局のHPから確認できますので、パソコン操作に慣れている方は検討してみても良いでしょう。
まとめ
登記相続に必要な書類は12種類ありますが、申請することに少しでも不安が残る方は法務局へ相談しましょう。
また、相続登記の方法は以下の通り3つあります。
・直接法務局窓口で申請する方法
・郵送で申請する方法
・オンラインで申請する方法
どの方法が良いかは状況によって異なりますので、ご自身に最適な方法を選ぶようにしましょう。