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不動産売却コラムCOLUMN

空き家の売却時に使える特例とは?適用条件と利用する際の注意点について解説します!

空き家を売却すると、その利益に対して所得税や住民税などがかかります。
その税を節税する方法として、ある特例があります。
この特例の節税効果は大きいので、利用するのがおすすめです。
今回はその特例について紹介します。

 

空き家の売却で使える特例とは?

空き家を売却する際に利用できる特例として、「3,000万円特別控除」があります。
空き家を売却して発生する譲渡所得は、税金の課税対象ですが、この特例を利用することで最大3,000万円まで控除できます。

しかし、利用できる空き家に条件が設けられています。
条件は以下の通りです。

  • 昭和56年5月31日までに建築された
  • 区分所有建物の登記がされていない
  • 相続開始直前まで被相続人以外が居住していないこと

 

さらに、適用要件があります。

  • 売却者が相続、遺贈により取得している
  • 相続開始日から3年以内に売却している
  • 相続から譲渡までの期間で、居住や事業用として利用されていない
  • 建物が耐震基準を満たしている
  • 売却代金が1億円以下である
  • 売却した物件に対し、取得費の特例をはじめとする他の特例を受けていない
  • 親子や配偶者や内縁関係の相手などの親族に対して売却したものではない

以上の適用要件を満たしていなければ、特例を受けることができないので、注意しましょう。

 

 

空き家特例を利用する際の注意点

兄弟で相続した空き家を売却した場合

兄弟で相続した空き家を売却する際も、兄弟各々が3,000万円の特別控除を受けられます。
ただし、ここで注意するべきなのが、兄弟それぞれが建物と土地を両方相続し、売却していることです。
建物は長男、次男が土地というように分けて相続した場合は、特例の対象から外れてしまうので、相続の方法を考えておきましょう。

 

自宅と相続した空き家の両方を売却した場合

同一年中にマイホームと相続した空き家を売却しようと検討している方は注意が必要です。
同一年中に適用できる特別控除額は、合計で3,000万円が限度額です。
そのため、別の年に分けていれば本来6,000万円の控除を受けられますが、半分しか利用できないことになります。

両方売却した利益が3,000万円以内であれば問題ないですが、それ以上になる場合は、売却するタイミングを調整しましょう。

 

まとめ

3,000万円控除の特例は、さまざまな適用要件がありますが、非常に大きな節税に繋がるので、一度検討してみてください。
適用対象外になると、大きな損になるので、毎年の税制改正の内容も含めて要件をチェックすることをおすすめします。

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