実家を売却する際には、売主と買主本人が立ち会いのもと、手続きを進めていくのが一般的です。
しかし、何らかの事情で、どうしてもその場に立ち会うことが不可能なこともあるでしょう。
そのような場合には、「委任状」を作成することで、代理人に契約を締結してもらうことが可能になるのです。
今回は、実家を売却する際における「委任状」について解説します。
委任状を作成するために必要な項目や、用意するべきものをお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
実家の売却を依頼する際に必要となる「委任状」とは?
実家の売却における委任状は、「代理人に代理権があることを証明する」ために作成する書類です。
委任状があることで、本来ならば不動産の売手本人がするべき行為を、第三者である代理人に委任したことを示せます。
その結果、不動産の売手本人から委任を受けた代理人が、売却に関する手続きを代わりに行えるようになるのです。
また、委任状を受けた代理人が行う法律行為は、本人がする場合の行為と同等の効果が発生します。
そのため、例えば買主が提示した条件に対して、委任者(本人)に聞かず代理人が自分の意思でイエスかノーか決定を下せます。
それほど強い権力が、委任状によって代理人に渡ってしまうため、くれぐれも慎重に代理人は選ぶようにしましょう。
委任状を作成するために必要な項目と準備するもの
ここからは、委任状を作成するために必要な項目と、そのために準備するべきものをお伝えしていきます。
委任状を作成するためには、いくつか記載漏れしてはならない項目があります。
それらが正しく記載されていないと、契約を締結できなくなってしまうこともあるので気をつけましょう。
委任状を作成するために、必要となる項目は以下の通りです。
- ・受任者(代理人)の氏名・住所の表示
- ・「不動産売買契約締結の権限を代理人に委任する」ことを示す旨の文章
- ・売買物件の表示項目(土地の場合:所在、地番、地目、地積など)
(建物の場合:所在、家屋番号、種類、構造、床面積など) - ・委任の範囲
- ・委任状の有効期限
- ・委任状の日付
- ・委任者の氏名・住所(実印の押印)
- ・受任者の氏名・住所(実印の押印)
また、委任状を作成するにあたって、いくつか用意しなければいけないものがあります。
本人(委任者)と代理人で用意するものが若干異なるため、以下を参考にしてください。
本人(委任者)
・印鑑証明書(印鑑登録証明書)
・実印
・住民票の写し
代理人
・印鑑証明書(印鑑登録証明書)
・実印
・本人確認できる身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
印鑑については、必ず「実印」でなければいけません。
実印とは、役所で登録して公に認められた印鑑のことで、不動産の売買契約ではこちらを用意する必要があります。
そのため、まだ実印を登録していない人は、委任状作成前に登録しておくことをおすすめします。
まとめ
空き家を売却する際、当事者以外が代理人として契約を結ぶためには、委任状を作成する必要があります。
この委任状の作成には、いくつかの記載しなければいけない項目と準備するべきものがあるため、それらをきちんと押さえておきましょう。