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遺産相続には順位がある?相続の基本ルールをお伝えします!

民法で定められた亡くなった人の遺産をもらう権利がある人を「法定相続人」と言います。
また、法定相続人になれる優先順位のことを「相続順位」と言います。
これらにはいくつかのルールがありますが、知っている方は少ないでしょう。
そこで本記事では、相続の基本ルールと代表的な相続パターンについてお伝えします。

 

相続の基本ルールについて解説!相続の順位をお伝えします!

1.配偶者は常に相続人となる

亡くなった人の配偶者は、常に相続人になります。
ただし、ここでいう配偶者は、婚姻届を役所に提出して受理された婚姻関係であることが必要です。
そのため、「内縁の妻」「内縁の夫」は法律上、相続人になれないので注意しましょう。

 

2.配偶者以外の相続人には順位がある

法定相続人には以下のような順位があります。
第1順位:子供や孫などの被相続人の下の世代
第2順位:父母や祖父母などの被相続人の上の世代
第3順位:兄弟姉妹

そして、「上の相続順位の人がいる場合には、下の相続順位の人は法定相続人にならない」というルールがあります。
また、亡くなった人の遺族に、配偶者と子供と父がいる場合には、配偶者と第1順位の子供の2名が共同で相続人となるので、注意しましょう。

 

3.同じ順位の人は全員が相続人となり相続割合は平等

先程確認した相続順位に従って、同じ順位の人が複数人いる場合は、その人たち全員が相続人になります。
例えば、亡くなった人に子供2人がいる場合は、どちらも相続人になります。

 

4.遺言がある場合は遺言内容を優先する

ここまで確認したルールは、あくまでも遺言が無い場合のルールです。
遺言がある場合は、遺言の内容を最優先に相続人を決定します。

 

 

相続順位を利用した代表的な相続パターンについて

ここでは代表的な相続パターンを紹介します。
なお、被相続人は夫で、相続財産は1,200万円と仮定します。

妻と2人の子供が相続するケースを考えてみましょう。
基本ルールに従うと、配偶者と第1順位の子供2人が法定相続人になります。
子供の年齢による差異はないため、法定相続分は以下の通りです。

配偶者:割合 2分の1 / 金額 600万円
長男:割合 4分の1 / 金額 300万円
長女:割合 4分の1 / 金額 300万円

 

まとめ

相続の基本ルールとして、「配偶者は常に相続人となる」「配偶者以外の相続人には順位がある」「同じ順位の人は全員が相続人となり相続割合は平等」「遺言がある場合は遺言内容を優先する」の4つがあります。
しかし、遺言がある場合はこれらのルールに関係なく、遺言の内容が最優先されるので注意しましょう。
何かお困りのことがありましたら、お気軽に当社までご相談下さい。

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