愛知県の不動産売却・査定なら松屋不動産販売にお任せください

不動産売却コラムCOLUMN

相続手続きには期限がある?期限を過ぎるとどうなるの?

家族が亡くなったときに行う相続手続きには、期限があるものが多くあります。
しかし、どれも期限が同じであるとは限りません。
そのため、どのような相続手続きがあるのか、相続手続きはいつまでであるのかなどを知っておくことが大切です。
本記事では、相続手続きの期限についてお伝えします。
ぜひ最後までご覧下さい。

 

相続手続きの期限について

相続手続きの多くは期限があり、その期限の起点となるのは「相続の開始があったことを知った日」です。
一般的には、「被相続人が亡くなった日」となります。

期限が設定されている相続手続きと期限は以下の通りです。
ただし、全て「相続の開始があったことを知った日の翌日から」が前提になるので注意してください。

 

・相続放棄、限定承認
  3カ月以内

・準確定申告
  4カ月以内

・相続税の申告・納付
  10カ月以内

・相続税の還付請求
  原則5年10カ月以内

また、「相続の開始があったことを知った日の翌日から」が前提ではない相続手続きもあります。

 

・遺留分侵害額請求
  相続の開始および遺留分侵害を知ってから1年以内

・死亡保険金の請求
  被保険者が亡くなった日から3年以内

 

 

相続手続きの期限を過ぎるとどうなる?

相続手続きの期限を過ぎたら、デメリットを被る可能性もあります。
特に、相続税は注意が必要です。
相続税の申告や納税をしないまま10カ月を過ぎると、「延滞税」や「無申告加算税」などが課されます。
そのため、相続税の申告期限には細心の注意を払うようにしましょう。

 

また、相続税は現金一括払いが原則ですが、一括で納付できない税額の場合は分割して支払う「延納」が可能です。
「延納」によっても納付できない税額であれば、「物納」が認められています。
ただし、延納と物納ともに相続税の申告・納税期限までに申請する必要があります。

 

さらに、相続税の申告・納税が遅れた場合は、配偶者の税額軽減や小規模宅地等についての特例を受けらません。


ただし、申告期限までに間に合わないときは「分割見込書」を提出する方法があります。

 

分割見込書とは、相続税の申告書に記載のある財産のうち、まだ分割されていない財産を申告書の提出期限後3年以内に分割する見込みを示すものです。
相続開始から3年10カ月以内に遺産分割を終えれば、各種特例の適用は受けられるので、覚えておきましょう。

 

まとめ

相続手続きの多くは期限があり、種類によって期限が異なるので、今回ご紹介した7つを確認しておきましょう。
また、期限を過ぎることによってデメリットを被る可能性もあります。
特に、相続税の申告や納税が遅れてしまうと、延滞税や無申告加算税などが課されてしますので、必ず期限を厳守しましょう。
何かお困りのことがありましたら、お気軽に当社までご相談下さい。

その他の記事を見る

© 2022 愛知不動産高額査定.com
ページの先頭へ