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不動産売却コラムCOLUMN

相続法改正でなにが変わった?遺留分について解説します!

日本の相続法改正は、多くの方にとって重要な関心事です。
特に、相続を意識することがあるけれど、難解な法律に頭を悩ませる方々にとって、遺留分の概念とその変更は関心があるのではないでしょうか。

この記事では、遺留分の基本的な理解と、2018年の相続法改正による変更点について解説します。

 

遺留分ってどんな概念?

遺留分の基本

遺留分とは、法定相続人に保証された相続分の最低限度を指します。
主に配偶者、子ども、直系尊属にこの権利が認められています。

相続では、原則として被相続人の遺志が優先されており、例えば、遺言によって財産の全てを長男に相続させる指示が可能です。
しかし、他の相続人が納得しない場合、遺留分減殺請求権を行使して、自身に保証された最低限の相続財産を確保できます。

 

遺留分の計算

遺留分は遺留分全体の枠である「総体的遺留分」と個人の枠である「個別的遺留分」に分けられます。

例えば相対的遺留分の場合、直系尊属のみが相続人であるなら、基礎財産の3分の1が遺留分となります。
それ以外の場合は基礎財産の半分です。
また、個別的遺留分は、この総体的遺留分に各相続人の法定相続分を乗じて算出されます。

 

 

相続法改正による遺留分の新たな変更点

2018年の法改正により、遺留分制度にいくつかの重要な変更が加えられました。
これらの変更は、相続人が自身の権利をより効果的に保護するために重要です。

 

1:金銭債権化の導入

改正前は、相続財産そのものに対して権利を主張する形で遺留分を侵害された場合の請求が行われていました。
しかし、改正後は金銭での請求が可能となり、「共有関係の発生」の問題を回避できるようになりました。

 

2:贈与の取り扱い

相続財産に含める贈与の範囲についても変更がありました。
特に、相続開始前1年間の贈与が一般的に含まれ、特別な状況下では10年間の贈与も含められるようになりました。

 

3:承継債務の取り扱い

遺留分侵害額算定において、被相続人の債務が考慮されるようになりました。
これにより、相続人が承継する債務を考慮に入れたうえで、適切な遺留分を算定できるようになります。

 

まとめ

この記事では、遺留分の基本的な知識と、2018年の相続法改正による重要な変更点を解説しました。
相続法の変更に敏感で、自身の権利を守りたいと考える方々にとって、これらの情報は非常に価値があるでしょう。
遺留分の概念を理解し、法改正による変更点を把握することで、自己の権利を確実に保護するための一歩を踏み出せますよ。

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