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民法で隣地との距離が規定されているって本当?

新築やリノベーションを考える際、隣地との距離をどのように決めるかは、プロジェクトの成功にとって重要な要素です。
この記事では、民法と建築基準法の違いを理解し適切に規制を遵守する方法と、慣習の具体例について紹介します。

 

隣地との距離は民法に従うべき?建築基準法に従うべき?

民法と建築基準法では、隣地との距離に関する規定が異なります。
民法は、隣地境界線から最低50cm以上の距離を保つことを要求しますが、建築基準法では地域や建物の構造によってこの制限が緩和されることがあります。

 

民法の基本

民法によると、隣地との境界からは最低50cm以上離れる必要があり、これは外壁の最短距離で計測されます。
屋根や軒を含まない点に注意が必要です。

 

建築基準法の条件

建築基準法では、防火地域や準防火地域にある耐火構造の建物は、隣地境界線に接して建てられます。
都市部では建物同士が密接に建てられることが多く、この法律が活用されています。

 

どちらが優先されるか

実際の社会では密接に建てられた建物があり、民法の規定が守られていないこともよくあるのです。
そのため、建物を建てる際には社会の慣習や土地の有効活用を考慮して、慣習を優先させられるとされています。
地域の慣習がある場合、建築時にはその慣習に従うことが民法で定められており、判例では建築基準法を優先して適用します。
建築基準法によれば、一般的には境界から50cm以上離さなければならないのですが、防火地域や準防火地域において耐火構造である場合や、地域慣習がある場合はこの制限が緩和されることがあるのです。

 

 

慣習に基づく境界距離の適用例

実際の建築現場では、慣習によって境界距離が短くなるケースがあります。
特に繁華街や特定の地域では、法的な規制よりも慣習が優先されることが認められています。

 

1:繁華街の慣習

例えば、東京銀座や他の商業地域では、建物間の距離が50cm未満である慣習が存在します。
これらの地域では、限られたスペースを最大限に活用するため、建築基準法の規定が柔軟に適用されます。

 

2:裁判例に見る慣習の認定

過去の裁判例では、東京市京橋区や長崎市のような地域で、隣地境界線に接して建物を建てる慣習の存在が認められています。
これらの例は、地域によって慣習が法的な規制を上回る可能性があることを示しています。

 

まとめ

民法と建築基準法の違いを理解し、適切に隣地との距離を決めることは、新築やリノベーションを成功させるために不可欠です。
法律と慣習の両方を考慮に入れ、プロジェクトの条件に最適な解決策を見つけることが重要です。
敷地の有効活用と法律遵守のバランスを見つけることで、理想の住空間を実現しましょう。

当社では、不動産売却から新築、リフォームまで多数事業を展開しているため、理想の住空間を実現するためのサポートが可能です。
愛知県東三河(豊橋・豊川)・西三河(知立)・名古屋市にお住まいの方で、不動産に関する相談がある場合は、ぜひ松屋不動産販売にお任せください。

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