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マンションの売却で税金がかからないケースって?譲渡所得費の計算方法もご紹介!

マンション売却は、人生における大きな決断の一つです。
これまで住み慣れたマンションを手放す際には、様々な手続きや税金面での疑問が生じます。
特に、税金面では「できるだけ税金を抑えたい」という気持ちは誰しもが抱くものですが、実際の計算方法や節税対策は複雑で、なかなか理解しづらいものです。

この記事では、マンション売却の際に発生する税金について、特に税金がかからないケースや、具体的な計算方法を解説していきます。

マンション売却で税金がかからないケース

マンション売却の際に税金がかからないケースはいくつかあります。
それぞれの税金には、免除される条件があるため、見ていきましょう。

 

1:譲渡所得税

マンション売却で発生する税金の中で、最も高額になる可能性があるのが譲渡所得税です。
これは、売却価格から取得費と譲渡費用を引いた利益に対して課税される税金です。
譲渡所得税が免除されるケースとしては、以下の2つが挙げられます。

・売却価格が取得費よりも低い場合

マンションの売却で利益が出なければ、譲渡所得は発生しません。
そのため、売却価格が取得費よりも低い場合は、譲渡所得税がかかりません。

・一定期間所有している場合

マンションを一定期間所有していた場合、譲渡所得税が免除される場合があります。
具体的には、所有期間が5年以上の場合、長期譲渡所得となり、税率が低くなります。
また、10年以上所有している場合は、特別控除が適用されるケースもあります。

 

2:消費税

消費税は、マンション売却時に発生する仲介手数料や司法書士費用などに課税されます。
消費税が免除されるケースとしては、以下の2つが挙げられます。

・売主が事業者でない場合

マンションを売却する人が事業者でない場合は、消費税は課税されません。
ただし、売主が事業者であっても、売却したマンションが事業用不動産でない場合は、消費税は課税されません。

・売却価格が1,000万円以下である場合

売却価格が1,000万円以下である場合は、消費税は課税されません。

 

 

譲渡所得の具体的な計算方法

マンション売却で税金がかかるかどうかを判断するためには、譲渡所得を計算する必要があります。
譲渡所得は、以下の式で計算されます。

譲渡所得=売却価格-(取得費+譲渡費用)

 

1:譲渡価額

譲渡価額とは、マンションを売却した価格のことです。
ただし、固定資産税の精算を行う場合は、売却価格に固定資産税精算金を加えた金額が譲渡価額となります。

 

2:取得費

取得費は、マンションを購入した価格から減価償却費を控除した金額です。
減価償却費は、マンションの価値が経年劣化によって減っていくことを考慮して計算される費用です。
減価償却費の計算方法は、マンションの構造や築年数によって異なります。

 

3:譲渡費用

譲渡費用は、マンション売却に伴って発生する費用です。
具体的には、仲介手数料、司法書士費用、広告費用などが含まれます。

上記の3つの要素を計算することで、譲渡所得を算出できます。
譲渡所得がプラスであれば、税金がかかります。
逆に、譲渡所得がマイナスであれば、税金はかかりません。

 

まとめ

マンション売却時の税金は、売却価格、取得費、譲渡費用、そして売主の状況によって大きく異なります。
この記事では、マンション売却で税金がかからないケースや、譲渡所得の具体的な計算方法について解説しました。
マンション売却を検討されている方は、この記事を参考に、事前に税金面についてしっかりと理解しておくことをおすすめします。

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