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隣地とのトラブルを避けたい方、土地の境界線越境の時効について解説します!

土地の境界線に不安を抱えている方、隣地とのトラブルを避けたいと考えている方は必見です。
この記事では、土地の境界線はみ出し(越境)に関することを解説していきます。
この記事を読めば、土地の境界線に関する不安を解消し、トラブルを予防できるでしょう。

 

土地の境界線はみ出し(越境)ってどんな状態? 愛知県にお住まいの方に解説!

土地の境界線をはみ出す「越境」は、日常生活で意外とよく見かけるものです。
例えば、隣家の塀があなたの敷地内に少しだけ入っている、植木が境界線を越えてあなたの敷地内に伸びている、といったケースがあります。
これらの状態は、一見些細なことのように思えるかもしれません。
しかし、越境は放置しておくと、さまざまなトラブルや問題に発展する可能性があります。

 

1: 越境のよくある事例

越境のよくある事例は以下です。

・隣家の塀が境界線を越えて設置されている
・隣家の植木が境界線を越えて伸びている
・隣家の建物が境界線を越えて建てられている

このケースにご自身が当てはまっているか、チェックしてみましょう。

 

2: 勝手に処分・伐採してはいけない理由

越境している樹木や塀を、勝手に処分したり伐採したりすることは法律で禁止されています。
なぜなら、越境している部分であっても、それはあくまでも隣の住民の所有物だからです。
勝手に手を加えると不法行為に該当し、トラブルに発展する可能性があります。
もし、越境によって生活に支障が生じている場合は、隣家の所有者に相談し、解決策を探ることが重要です。

 

 

土地の境界線はみ出し(越境)による「時効」って?

土地の境界線はみ出しによる「時効」は、放置すると、あなたの土地が隣家に所有権移転してしまう可能性のある深刻な問題です。
時効には、「長期取得時効」と「短期取得時効」の2種類があり、それぞれ成立要件や期間が異なります。

 

1: 長期取得時効

長期取得時効は、隣家の土地を自分の土地だと誤って認識し、20年間以上、平穏かつ公然と占有した場合に成立します。
つまり、隣家の塀があなたの敷地内にあることを知っていながらも、何も言わずに放置していた場合、20年後にはその塀を含む土地が隣家の所有物になってしまう可能性があるのです。

 

2: 短期取得時効

短期取得時効は、隣家の土地を自分の土地だと誤って認識し、10年間以上、平穏かつ公然と占有した場合に成立します。
ただし、短期取得時効が成立するためには、隣家の土地を自分の土地だと誤って認識していたことが、客観的に認められる必要があります。

 

3: 地中での越境における時効成立の難しさ

地中での越境、例えば、境界にブロック塀を設置する際に、基礎が隣家の土地にはみ出しているようなケースでは、時効成立は難しいとされています。
なぜなら、地中ではみ出しは、一般的に目視できないため、「公然と」という要件を満たさないからです。
つまり、地中ではみ出しによる時効取得は、非常に困難だと言えるでしょう。

 

4: 時効が成立した場合の土地所有権の移転

時効が成立した場合、越境している土地の所有権は、占有していた隣家に移転します。
そうなると、あなたは越境している部分に対して、もはや何も主張できなくなってしまいます。

 

まとめ

土地の境界線はみ出しは、放置すると、時効によって土地の所有権を失う可能性のある重大な問題です。
隣地とのトラブルを回避するためには、土地の境界線に関する法律知識を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

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