不動産売却を検討している売主の方は、民法改正による影響について、不安を感じているかもしれません。
特に、「契約不適合責任」という言葉は耳にするものの、具体的にどのような点に注意すべきか、従来の「瑕疵担保責任」との違いがよくわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、改正民法における「契約不適合責任」について解説し、売主が売却前に知っておくべき対応策を提示します。
目次
民法改正で「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へ!
2020年4月の民法改正により、「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」へと名称が変更されました。
従来の「瑕疵担保責任」は、売買物件に「隠れた瑕疵」が存在する場合、売主が無過失であったとしても損害賠償や契約解除に応じるものでした。
これは、売主と買主が不動産の売買取引を行ううえで経済的な不公平が生じないようにするため法で定められた法的責任です。
しかし、改正後の「契約不適合責任」では、「隠れた瑕疵」という概念は重要ではなくなり、「目的物に契約内容と異なる点があることが分かった場合」に売主が負う責任となります。
つまり、目的物がその種類、品質、数量に関して契約の内容に適合しているかどうかが問題となるのです。
売主が知っておくべきこと:愛知県にお住まいの方に向けて解説!
改正民法では、売主の責任がより重くなったため、売却に向けてこれまで以上に丁寧な対応が求められます。
1: 契約の内容を明確にすること
改正後は、契約の内容を詳細に記載することが重要となります。
特に、不動産に不具合がある場合は、その内容を明確に契約書に記載しておく必要があります。
2: 付帯設備表や告知書をしっかりと記載すること
付帯設備表には設備の撤去の有無や不具合状況を、告知書には設備以外の瑕疵を記載します。
これらは、目的物の契約の状態を示す重要な書類となるため、しっかりと作成し、売買契約時に買主へ引き渡す必要があります。
3: 引渡しの状態を売買契約書に記載すること
売買契約書には、物件の引渡しの状態を詳細に記載する必要があります。
特に、物件に不具合がある場合は、その状態を具体的に明記し、買主が納得できるよう説明することが大切です。
4: 瑕疵担保保険の積極的な付保
瑕疵担保保険は、売却後、物件に不具合が発見された場合、その補修費用の一部を保険料によってカバーするものです。
改正後は、瑕疵担保保険の付保がますます重要になってきます。
まとめ
改正民法では、売主の責任がより重くなり、「契約不適合責任」への対応がこれまで以上に重要となりました。
売主は、契約の内容を明確化し、付帯設備表や告知書をしっかりと作成するなど、丁寧な対応を行うことで、リスクを回避しスムーズな売却を実現することができます。
本記事が、売主の皆様にとって、売却に関する不安を解消し、より安全に取引を進めるための参考になれば幸いです。
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