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民法改正で変わる相続!「相続登記」の義務化で知っておくべきこと

2024年4月1日から、民法改正で相続登記が義務化されました。
相続した不動産を3年以内に登記しないと、10万円以下の過料が科せられる可能性があるため、多くの人が「相続登記」という言葉を知ったのではないでしょうか。
相続登記の義務化は、過去の相続分にも遡及して適用されるため、すでに相続を終えている方にとっても、改めて確認しておくべき重要な制度です。
この記事では、相続登記の義務化について、その概要や具体的な手続き、注意点を解説していきます。

 

民法改正で変わる相続登記の義務化とは?知っておくべきこと

相続登記とは、亡くなった方の不動産の所有者を、相続人に変更する登記のことです。

 

1: 相続登記の義務化の背景

相続登記が義務化された背景には、相続登記の未了による様々な問題があるからです。
相続登記がされていない場合、不動産の所有者が明確にならないため、売却や賃貸などの取引がスムーズに行えません。
また、相続登記がされていない不動産は、所有者不明の土地として放置される可能性があり、社会問題にも発展しかねません。

 

2: 相続登記義務化のポイント

相続登記の義務化には、以下の3つのポイントがあります。

・2024年4月1日から開始
・相続した不動産を3年以内に登記しないと、10万円以下の過料
・過去の相続分も対象

 

3: 相続登記の義務化の対象

相続登記の義務化は、2024年4月1日以降に相続が発生した不動産だけでなく、それ以前に相続が発生した不動産についても、遡及して適用されます。
つまり、過去に相続した不動産であっても、まだ登記が済んでいない場合は、3年以内に登記する必要があります。

 

 

相続登記の具体的な手続き

相続登記の手続きは、相続人全員で協議し、必要な書類を揃えて、法務局に申請を行います。

 

1: 相続人全員の同意

相続登記を行うには、相続人全員の同意が必要です。
相続人全員で協議を行い、相続登記を行うことを決めた上で、手続きを進める必要があります。

 

2: 必要な書類

相続登記には、以下の書類が必要です。

・戸籍謄本
・住民票
・不動産登記簿謄本
・遺産分割協議書
・委任状
・印鑑証明書
・その他、法務局が求める書類

 

3: 法務局への申請

必要な書類を揃えたら、法務局に相続登記の申請を行います。

 

4: 登記完了

法務局が申請内容を確認し、登記が完了すると、登記済証が発行されます。

 

まとめ

相続登記の義務化は、相続人にとって大きな負担となる可能性がありますが、不動産の所有者を明確にすることで、様々なメリットがあります。
相続が発生した際には、相続登記の義務化についてしっかりと理解し、期限内に手続きを進めるようにしましょう。
手続きが複雑で不安な場合は、専門家に相談することをおすすめします。

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