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不動産売却コラムCOLUMN

不動産売却における心理的瑕疵とは?売却時の注意点を解説

不動産売却を検討しているものの、心理的瑕疵の存在に不安を感じている家主の方も多いのではないでしょうか。
心理的瑕疵とは、建物の物理的な欠陥ではなく、買主が購入を決断する際に影響を与える事象のことです。
物件の価値を大きく左右する可能性があり、売却を検討する際には、十分に理解しておく必要があります。
この記事では、不動産売却における心理的瑕疵について、売却時の注意点を解説していきます。
売却をスムーズに進めるための知識として、ぜひ参考にしてください。

 

不動産売却における心理的瑕疵とは?

心理的瑕疵とは、建物の物理的な欠陥ではなく、買主が購入を決断する際に影響を与える事象のことを指します。
建物の構造や設備に問題がない場合でも、過去の出来事や周辺環境などが、買主の心理に影響を与え、物件の価値を下げてしまう可能性があります。

 

1: 心理的瑕疵に該当する事象

心理的瑕疵に該当する事象は、大きく分けて以下の3つに分類されます。

 

人の死に関わる事象

過去の事件や事故など、人の死に関わる事象は、心理的瑕疵として認識される可能性が高いです。
特に、自殺や他殺など、死因によっては、買主が物件購入をためらう場合があります。

 

騒音や悪臭などの環境問題

騒音や悪臭などの環境問題は、生活の質に大きく影響するため、心理的瑕疵として認識されることがあります。
例えば、隣接する工場からの騒音や、ゴミ処理場からの悪臭など、生活環境に悪影響を及ぼす事象は、買主にとって大きなマイナス要素となります。

 

近隣環境に関する事象

近隣環境に関する事象も、心理的瑕疵に該当する可能性があります。
例えば、近隣に反社会的勢力がいる、墓地や斎場が近い、悪評が立っているなど、生活環境に不安を感じさせるような事象は、買主の購入意欲を低下させる可能性があります。

 

2: 心理的瑕疵と物件価格

心理的瑕疵がある物件は、通常の物件よりも安値で売却されることが多いです。
これは、買主が心理的瑕疵を理由に、物件の価値を低く評価するためです。
心理的瑕疵の程度や種類によって、価格交渉は大きく変わります。

 

3: 心理的瑕疵の判断基準

心理的瑕疵の判断基準は、法律によって明確に定められていません。
そのため、個々のケースによって判断が異なる場合もあります。
一般的には、買主が物件の価値を低く評価するような事象は、心理的瑕疵として認識される可能性が高いと考えられています。

 

 

心理的瑕疵のある不動産を売却する際の注意点

心理的瑕疵のある物件を売却する際には、いくつかの注意点があります。
売主は、これらの注意点に十分に注意し、適切な対応を行う必要があります。

 

1: 告知義務の履行

心理的瑕疵がある物件を売却する場合、売主は買主に告知義務があります。
告知義務を怠ると、契約不適合責任を問われる可能性があります。
契約不適合責任とは、売主が物件の瑕疵を告知せずに売却した場合、買主が損害賠償などを請求できるというものです。

 

2: 価格交渉

心理的瑕疵のある物件は、通常の物件よりも安値で売却されることが多いです。
売主は、心理的瑕疵の内容や程度を踏まえ、適切な価格交渉を行う必要があります。
また、買主が心理的瑕疵をどのように捉えるかによって、価格交渉の進め方は大きく変わります。

 

3: リフォームや修繕

心理的瑕疵によっては、リフォームや修繕が必要になる場合があります。
例えば、騒音問題がある場合は、防音工事を行う必要があるかもしれません。
リフォームや修繕によって、物件の価値を高め、売却価格を高くできる可能性があります。

 

4: 既存住宅売買瑕疵保険への加入

既存住宅売買瑕疵保険は、住宅の売買契約後に、隠れた瑕疵が見つかった場合に、保険金が支払われる保険です。
心理的瑕疵は、保険の対象外となることが多いですが、瑕疵が見つかった際に、買主とのトラブルを回避する効果があります。

 

まとめ

心理的瑕疵のある不動産を売却する際には、告知義務を怠らないこと、相場よりも安値での取引となる可能性があること、リフォームや修繕が必要になる場合があること、既存住宅売買瑕疵保険への加入を検討することなど、いくつかの注意点があります。
これらの注意点を理解した上で、売却を進めることが重要です。

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