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不動産売却コラムCOLUMN

不動産相続放棄と固定資産税の関係:請求がきたらどうすればいい?

不動産を相続したものの、相続放棄を検討している、または相続放棄後に固定資産税の請求に困っている方はいませんか。
相続放棄は、被相続人の財産を相続することを放棄する制度です。
相続放棄をすれば、相続財産を受け継ぐ義務がなくなり、借金などの負債も引き継ぐ必要はありません。
しかし、相続放棄をしても固定資産税の請求がくるケースがあることをご存じでしょうか。
この記事では、相続放棄と固定資産税の関係について、わかりやすく解説していきます。

 

相続放棄と固定資産税の関係:知っておきたいこと

相続放棄をしても、固定資産税の請求がくるケースがあります。
これは、固定資産税の仕組みである「台帳課税主義」によるものです。

 

1: 台帳課税主義とは

台帳課税主義とは、固定資産課税台帳に登録されている人が、その固定資産の所有者であるとみなすという制度です。
相続放棄をしても、亡くなった方が固定資産課税台帳に登録されていると、相続人は納税義務を負う可能性があります。
例えば、亡くなった方が所有していた土地や建物が、固定資産課税台帳に亡くなった方の名義で登録されている場合、相続放棄をしても、相続人が固定資産税の納税義務者として請求される可能性があります。

 

2: 相続人でなくなった場合

逆に、相続放棄によって固定資産課税台帳の名義が変更され、相続人ではなくなった場合は、相続人は固定資産税の納税義務者とはなりません。

 

 

不動産相続放棄後に固定資産税の請求がきたら?対処法

相続放棄後に固定資産税の請求がきた場合は、無視せずに、適切に対処することが重要です。

 

1: 請求書確認

まずは、請求書に記載されている内容を確認しましょう。
請求書には、納税義務者、納税額、納期限などが記載されています。

 

2: 名義確認

請求書の内容を確認したら、固定資産課税台帳に記載されている名義が、本当に相続人になっているのかを確認しましょう。
固定資産課税台帳の名義が相続人になっている場合は、固定資産税を支払う必要があるかもしれません。
しかし、固定資産課税台帳の名義が相続人になっていない場合は、固定資産税を支払う必要はありません。

 

3: 対処法

固定資産課税台帳の名義が相続人になっている場合は、以下の方法で対処できます。

 

請求された固定資産税を立て替えて、後に本来の納税義務者に請求

固定資産税を立て替えて、後に本来の納税義務者に請求する場合、請求できる根拠を明確にしておくことが重要です。
例えば、相続放棄をしたことを証明する書類などを用意しておきましょう。

 

固定資産課税台帳の名義変更をしてもらう

固定資産課税台帳の名義変更をしてもらう場合は、市区町村に手続きに必要な書類を提出する必要があります。
具体的には、相続放棄の申述書や戸籍謄本などの書類が必要です。

 

課税処分を取り消してもらう

課税処分を取り消してもらう場合は、固定資産税の課税処分が違法であることを証明する必要があります。
例えば、相続放棄が有効に行われていないなど、課税処分が違法であると認められる理由がある場合に、課税処分を取り消すことができます。

 

まとめ

相続放棄をしても、固定資産税の請求がくるケースがあることを理解しておきましょう。
また、固定資産税の請求がきた場合は、無視せずに、適切に対処することが重要です。
固定資産課税台帳の名義や相続放棄の状況など、状況に応じて適切な対処法を選択し、安心して手続きを進めてください。

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