不動産相続で遺留分を請求したいけれど、どうすればいいか悩んでいる方はいませんか。
特に、不動産がある場合の遺留分請求は、現金で支払われるのか、具体的な請求方法が分からず不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、不動産がある場合の遺留分請求について、具体的な計算方法、請求方法、時効などを分かりやすく解説していきます。
目次
不動産相続がある場合の遺留分は現金で請求できる
かつては、不動産を含む遺産は現物で取得するのが一般的でした。
しかし、2019年の法改正により、遺留分は現金で請求できるようになったのです。
1: 現金で請求できるようになったメリット
遺留分を現金で請求できるようになったことで、相続人にとって多くのメリットがあります。
不動産の共有状態を回避できる
以前は、遺留分を請求すると、不動産を共有することになり、売却や賃貸などを行う際に、他の相続人の同意が必要でした。 しかし、現金で請求できるようになったことで、共有状態を回避し、スムーズに不動産を処分することが可能になりました。
相続財産の分配をスムーズに行える
現金で請求することで、不動産の評価額に基づいて遺留分の金額を算出できるため、相続財産の分配がスムーズに行えます。
2: 現金請求の仕組み
遺留分請求は、不動産の評価額を算出して、その金額を現金で請求します。
例えば、亡くなった方の財産が実家のみで、みなさんとお兄さんが相続人の場合、遺言書に「長男に実家を相続させる」とあったとしても、みなさんは遺留分を請求できます。
この場合、お兄さんが取得した実家の評価額が4,000万円であれば、みなさんの遺留分は4,000万円の4分の1にあたる1,000万円となり、お兄さんに現金で1,000万円を請求できます。
遺留分請求の手順をステップで解説
遺留分を請求するには、いくつかの手続きが必要になります。
ここでは、具体的な手順をステップで解説していきます。
1: 遺留分の計算
まず、遺留分の金額を計算する必要があります。
遺留分の計算は、以下の公式で行います。
遺留分 = 遺産総額 × 遺留分割合
遺留分割合は、相続人の法定相続分によって異なります。
例えば、配偶者と子がいる場合は、配偶者が2分の1、子は2分の1を相続します。
遺留分割合は、配偶者が2分の1、子が4分の1です。
2: 請求相手への通知
遺留分を請求する際には、請求相手に対して遺留分請求の意思を通知する必要があります。
通知は、内容証明郵便などで送付するのが一般的です。
通知の内容には、以下の項目を記載する必要があります。
・請求者の氏名
・請求相手の氏名
・請求する遺留分の金額
・遺留分請求の理由
3: 遺産分割協議
遺留分請求は、遺産分割協議の中で行うのが一般的です。
遺産分割協議では、相続人全員が話し合い、遺産の分配方法を決めます。
遺留分請求を行う場合は、請求する遺留分の金額について、他の相続人と話し合い、合意を得ることが重要です。
4: 訴訟
遺産分割協議がまとまらない場合は、裁判所に訴訟を提起できます。
訴訟では、裁判官が遺留分の金額を決定します。
5: 時効
遺留分請求には、時効があります。
時効は、相続開始から10年です。
そのため、相続開始から10年以上経過すると、遺留分を請求することができなくなります。
まとめ
不動産がある場合の遺留分は、現金で請求ができます。
遺留分請求には、遺留分の計算、請求相手への通知、遺産分割協議、訴訟など、いくつかの手続きが必要になります。
また、時効がありますので、相続開始から10年以内に手続きを行うようにしましょう。
遺留分請求は複雑な手続きですが、この記事を参考にして、安心して手続きを進めてください。
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